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7月施行のシックハウス規制法により、建材の規制がはじまります。
高千穂では、使用面積において一切制限のない『F☆☆☆☆』を
「薩摩中霧島壁」をはじめ内装材4種類すべてに取得いたしました。
4商品の登録番号ならびに表示マークは以下のとおりです。
※平成15年5月7日からの製造品に適用となります。 |
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薩摩中霧島壁(内装用左官材)
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中霧島壁ライト(内装用左官材)
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中霧島吹付壁(内装用吹付材)
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中霧島吹付天井(天井専用吹付材)
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7月1日からの改建基法施行後は、JIS・JAS規格の「F☆☆」、「F☆☆☆」、「F☆☆☆☆」表示があるものしか内装仕上げ材に使うことができなくなります。しかし、ユリア樹脂、メラミン樹脂、フェノール樹脂、レゾルシノール樹脂及びホルムアルデヒド系防腐剤のいずれをも使用していない製品は告示から除外されていますので、建築基準法の適用を受けず面積制限なく居室に用いることができます。そこで、日本建築仕上材工業会をはじめ、各建築団体では、前出の化学物質のいずれも使用していない製品に、ホルムアルデヒド放散等級として「F☆☆☆☆」マークを自主的に表示する制度を発足しました。
この制度は、国土交通大臣認定による表示やJISによる表示と同様に運用されるため、「中霧島壁」をはじめとした当社の内装材4製品は、居室に面積制限なく使用することができます。
日本建築仕上材工業会 ホームページ ⇒ http://www.nsk-web.org/ |
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